ハローワークの難解な計算式を完全自動化!年齢・勤続年数・月収から基本手当日額・総支給額を1円単位で算出し、バイトで減額されない労働時間・日収のボーダーラインを瞬時に判定!
失業手当の金額は、退職直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与を除く額面総額)を180日で割った「賃金日額」をベースに計算されます。これに給付率(45%〜80%)を掛けたものが「基本手当日額」となります。低賃金の方ほど給付率が高く設定されており、生活困窮を防ぐ設計になっています。
| 年齢区分 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 | 30日あたりの受給上限額(非課税) |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 約14,210円 | 約7,105円 | 約213,150円 |
| 30歳〜44歳 | 約15,790円 | 約7,895円 | 約236,850円 |
| 45歳〜59歳 | 約17,380円 | 約8,690円 | 約260,700円 |
| 60歳〜64歳 | 約16,910円 | 約7,609円 | 約228,270円 |
「失業保険をもらっている間はバイトをしてはいけない」というのは完全な誤解です。ハローワークに正しく申告すればアルバイトは可能ですが、1日の労働時間によって扱いが劇的に変わります。
① 1日4時間以上のバイト(就労・労働): その日の失業手当は支給されませんが、受給資格が後ろに1日繰り越される(スライドする)だけで、手当の権利は1円も消滅しません(受給期間満了日である退職後1年以内に消化すれば満額もらえます)。
② 1日4時間未満のバイト(内職・手伝い): アルバイトの収入金額に応じてその日の基本手当が「全額支給」「減額支給」「不支給」に分かれます。日収から控除額(約1,300円)を引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えると手当が減額されます。
| 働き方の区分 | 1日の労働時間 | その日の失業手当の扱い | 生涯受給額への影響 |
|---|---|---|---|
| 内職・手伝い | 4時間未満 | 収入額に応じて減額(80%基準) | 減額された分は消滅(損する可能性あり) |
| 就労・労働 | 4時間以上 | その日は不支給(後ろに1日繰越) | 1円も減額されず全額もらえる(最強) |
| 就職とみなされる | 週20時間以上 | 失業保険の受給資格自体が喪失 | 再就職手当の申請対象へ切り替わる |
自己都合退職の場合、通常2ヶ月(5年で2回以上は3ヶ月)の給付制限期間が発生し、その間は1円も手当が出ません。しかし、以下の条件に該当する場合はハローワークで「特定理由離職者」または「特定受給資格者」と認定され、待機期間7日のみですぐに支給が開始されます。
残業時間が直前3ヶ月連続で45時間超、または直前2ヶ月平均80時間超(タイムカード等の証拠必須)であったり、心身の障害・病気・ケガにより従来の職務を継続困難になった(医師の診断書)、両親や配偶者の介護、または結婚に伴う転居で通勤困難(往復4時間以上)になった場合などが該当します。
失業手当のベースとなる「賃金日額」は、退職直前6ヶ月間に支払われた総支給額(基本給+残業代+各種手当・交通費)によって決まります。ボーナス(賞与)は除外されますが、残業代や休日出勤手当、通勤手当は全額算入されます。
つまり、退職前の数ヶ月間に意図的に残業を行ったり、有給休暇の消化タイミングを調整することで、賃金日額を上限(45歳〜59歳なら17,380円)まで引き上げることが可能です。退職前6ヶ月の月収が平均5万円増えるだけで、失業手当の受給総額が10万円〜25万円以上も合法的に増額されます。
退職後は離職票が会社から届き次第、1日も早くハローワークへ行き求職申込みを行ってください。待機期間(7日間)はアルバイトを一切してはいけません。